交通事故が起こったときの双方の車両の過失割合は、典型的な事故の類型に属するものであれば、基準があらかじめ決められています。

同方向を走っている二台の車のうち一台が進路を変えたことでもう一台とぶつかってしまった場合、駐車場の通路を走っている車と駐車しようとしていた車がぶつかってしまった場合などは、一般的・典型的な事故といえます。

しかし、なかには、典型的な事故の類型におさまらない特殊な態様の事故も起こります。

たとえば、駐車場内で駐車場通路を進行している車が、左側に空いている駐車スペースを発見し、駐車するためにハザードランプを点灯させて右へハンドルを回したところ、右側から追い抜こうとした後続車が衝突した交通事故の場合、双方の過失割合はどうなるでしょうか。

スーパーマーケットの駐車場内で発生した同様の事例において、当事務所では駐車スペースに入れようとした車両の運転者の方から依頼を受けました(紹介事例は実際の事件とは内容を一部変えています)。

本件では、ドライブレコーダーで双方の車両の動きが撮影されており、事実関係には争いがなく、もっぱら法的な評価が争いになって、訴訟で争われた事例です。

進路を変更した車と後ろから直進してきた車の事故の過失割合

交通事故の過失割合は、『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(注。以下、「判タ」といいます)記載の基準を参考に判断されます。

判タは、単なる参考図書の一つではなく、過失割合を決めるにあたって極めて重視されており、裁判所、弁護士、保険会社はみなこの本をベースにして過失割合を判断します。

判タの中で類型化された事故にストレートに該当しない場合、できる限り類似のケースにおける基準を参考にして過失割合を決めるしかありません。

本件の場合は、まさに判タの中にそのままあてはまる基準がなく、2つの類似ケースの基準にあてはまる可能性があった上、2つの基準のうち一方の基準を採用すると他方の基準とは双方の過失割合がほぼ逆になってしまうため、強く争いになったのです。

判タの基準では、進路を変更した車と後ろから直進してきた車との過失割合は、進路変更車70:後続直進車30となります。

本件では、2台の車両の動きだけを見ますと、前方を進行していた車両が右側に進路を変更させたところ、直進してきた後続車両が衝突した事例ですので、上の基準があてはまるように思えます。

この場合、前方車両が7割、後続車両が3割の過失の責任を負います。

しかしながら、片側2車線の道路ならともかく、現場は一方通行の狭い駐車場内の通路ですから、ハザードランプを点灯させて駐車する合図を事前に出した上で、駐車しようとしたところ、後ろから強引に追い抜いていった車両にぶつけられた本件において、前方車両の方が過失が大きいというのは、なかなか納得するのが難しいと思います。

前方車両の運転手からすれば、進路を変更しようとしていたわけではなく、あくまで駐車しようとしていたらぶつけられた事故だからです。

前方車の運転手の方から依頼を受けた当事務所では、次のように主張しました。

駐車場通路を進行する車と駐車スペースに駐車しようとしている車との事故の過失割合

判タの基準では、駐車場内通路を進行する車が駐車するために駐車スペースに入れようとする車に衝突した場合の過失割合は、通路進行車80:駐車スペース進入車20となっています。

当方側は、本件では、まさに駐車スペースに入れようとハンドルを右側に切った車と通路を進行していた車が衝突した場合であるといえ、前方車両が2割、後続車両が8割の過失の責任を負うものであると主張しました。

結果

当初、裁判所の心証(裁判官が持つ審理に対する認識)は当方にとって良いものではなく、裁判官は、あくまで車両の動きをベースに考えて、前方車の方が過失が大きいとの見解を示していました。

駐車スペース進入車より通路進行車の方が過失が大きくなる場合は、あくまで通路進行車ではない方の車両が駐車スペースに向かって車両を進行させていた場合に限られ、駐車スペースに入れるために車両の進行方向を変えただけでは、駐車スペース進入車とはいえないというわけです。

確かに両車の動きだけ見ると、進路変更車と後続直進車との事故の場合と変わらないともいえます。

しかし、前方車両は進行方向を変える前にハザードランプを点灯させていたわけですから、後ろの車両からは前の車両が駐車スペースに入れようとしていることは分かります。

本件は、実質的に考えると、駐車スペースに進入しようとした車両と駐車場内通路進行車との事故であると言えないでしょうか。

当方は、その後、本件と類似の事案において、前方車両の方が過失が大きいと判断した東京地裁の判決を引用し、当方の過失の方が小さい旨を主張しました。

「被告には,本件駐車場内において,被告車の前方で駐車場内に進入し駐車区画を探していた原告車の動静を注視して,原告車との接触を避けて安全に進行する義務があったのにこれを怠った過失がある。
一方,原告Aにも,駐車区画に駐車しようとするに当たり,周囲の車両の動静に注意し,他の車両と接触しないよう安全に原告車を運転すべき注意義務があったのにこれを怠った過失がある。
上記のとおりの本件事故の態様,双方の過失の内容,程度,原告車がウインカーやハザードランプを点灯させたり,後退を開始していたとの事情は認められず,被告車からは原告車が駐車から退出しようとする車両のために進路を確保し,その駐車区画に駐車しようとしていたことを認識しづらい状況にあったこと,被告車の走行速度が,駐車を主たる目的とする駐車場内を走行するにあたってすぐに停止できるような速度とはいえない速度であったものとみられること等を勘案すると,双方の過失割合は,原告A3割,被告7割とするのが相当である。」
「被告らは,本件事故は,進路を直進していた被告車と進路を変更しようとした原告車との事故であると主張するが,本件事故が駐車場内で発生しており,駐車場が駐車を主たる目的とする場所であって,四輪車が後退,方向転換の行為に出ることが多いことなどから,駐車場内を走行する車両には前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点を勘案すると,本件事故が駐車場ではない道路における進路変更車と後続直進車の事故と同様にみるのは相当でなく,駐車場の特殊性を踏まえて,双方の過失割合を検討するのが相当である。」

東京地判平成29年10月31日

本来裁判官は一人一人が独立して判断し、事例が異なる他の判決に拘束されるものではありません。

しかし、東京地裁交通部は、全国の交通事故訴訟に対する判断において事実上の権威を持っています(判タも東京地裁交通部の裁判官により執筆されたものです)。

そのため、東京地裁の判決を引用して主張することにより、場合によっては裁判官の心証を動かすだけの効果がある場合があります。

結果、東京地裁の判例が決め手となり、裁判所からは当方30:後続車70という当方側が過失が小さい和解案が提示されました。

当初の裁判官の心証をひっくり返したのですから、大金星ともいえる結果でした。

その後、それでも依頼者の方は納得できず、最終的に控訴審で当方20:後続車80という和解が成立しました。

本件は、相手方に代理人がついていなかった本人訴訟であったことも影響しているかもしれません。

相手方に法的に適切な反論ができる弁護士がついていたら、全く同じ結論にはならなかった可能性があります。

代理人がつき、訴訟上での努力により、裁判所の過失割合の心証をひっくり返すという良い結果を導いた事例の一つです。


(注)東京地裁民事交通訴訟研究会が編集した書籍。過失割合の判断の参考として、交通事故の経験豊富な裁判官により発表された基準となる書籍といえる。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。