【解決事例】支払いを拒否している加害者の自宅を仮差押えをし、支払いを受けた事例
依頼者の車は信号待ちをしていたところ、後ろから追突されました。
依頼者は、車両後部に損傷を負うだけでなく、ケガ(ムチ打ち)を負いました。
この場合、過失割合は0:10で、全面的に相手方に過失が認められます。
私が代理人として受任し、相手方に車両修理代、治療費、通院慰謝料などを請求したところ、支払うだけの資力(現金、預貯金など)がないのか、相手方からは支払いを拒否する回答がありました。
そこで、相手方の住所の登記情報を調べたところ、相手方の自宅建物は相手方の所有であることが判明しました。
そこで私は相手方の自宅建物に対し仮差押えの申立てを行い、まもなく訴訟提起も行ないました。
すると、自宅建物を仮差押えされたことにさすがに驚いたのか、相手方から連絡があり、相手方の知り合いからお金を立て替えてもらうことになり、損害賠償額の全額を支払って貰いました。
一般的に、相手方に預貯金の残高がない場合、たとえ訴訟で勝訴判決を得たとしても、相手方から支払いを受けることは困難です。
しかし、もし相手方が不動産を所有していることが判明した場合には、本件のように支払いを受けることができる場合があります。
仮差押えの手続には、相手方にプレッシャーを与える効果もあるのです。
ただし、不動産の価値が少ない場合などは競売が困難なため、仮差押えをしても効果が無い場合もあります。
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※紹介事例は実際の事件とは内容を一部変えています。
ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)
令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。
憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。
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