法律相談料
法律相談料(面談)については、税抜5,000円(税込5,500円)/ 30分です。
受付及びご相談時間は、平日午前9時~午後5時の事前予約制となります。
なお、事件の処理を委任された場合には法律相談料は頂きません。
料金の概要
料金(着手金、報酬金等)は、おおむね旧日弁連報酬基準に準じています(税抜価格)。
着手金 | 報酬金 | ||
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家事事件 | 離婚調停・訴訟 | 30万円~ | 30万円~ +経済的利益の10%程度 |
DV保護命令申立・同行 | 10万円~ ※1 | 10万円~(成功時のみ) | |
債務整理 | 任意整理 | 4万円~(債権者1社) | 元本につき減額または免除できた金額の10% |
自己破産 | 30万円~ ※2 | 0円 | |
企業法務 | 顧問契約 | 月額5万円程度 ※3 | |
刑事事件 | 非裁判員裁判対象事件 | 30万円程度 | 30万円程度 |
告訴状提出・同行 | 10~20万円程度(同行1回3万円) | 15~20万円程度(受理時のみ) | |
その他 | 時効援用通知の内容証明郵便による送付 | 3万円(債権者1社) | 0円 |
典型的でない内容の内容証明郵便作成・送付 | 4万円~ | ||
法律記事の監修 | 3万円程度 |
※1 離婚事件もあわせて委任の場合は、着手金・報酬金割引あり
※2 債務整理については、状況に応じて、着手金の分割払いが可能です。
※3 企業の規模等により異なります。
※表はあくまで目安です。事案により料金は異なる場合があります。
旧日弁連報酬基準
※税抜価格です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
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法律相談等
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1.法律相談 | 初回市民 法律相談料 |
30分ごとに5000円から1万円の範囲内の一定額 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5000 円以上2万5000円以下 | |
民事事件
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1.訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く)・ 非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え 3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
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2.調停事件及び 示談交渉事件 |
着手金及び報酬金 | 1に準ずる。ただし,それぞれの額を 3 分の 2 に減額することができる。 |
3.契約締結交渉 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の 2% 300万円を超え 3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の4% 300万円を超え 3000万円以下の場合 2%+6万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 1%+36万円 3億円を超える場合 0.6%+156万円 |
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4.督促手続事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の2% 300万円を超え 3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 |
報酬金 | 1又は5の額の2分の1 | |
5.手形・小切手 訴訟事件 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の4% 300万円を超え 3000万円以下の場合 2.5%+4.5 万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 1.5%+34.5万円 3億円を超える場合 1%+184.5万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 |
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6.離婚事件 | 調停事件 交渉事件 | |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | |
訴訟事件 | ||
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 | |
7.境界に関する 事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 |
8.借地非訟事件 | 着手金 | 借地権の額が5000万円以下の場合 20万円から50万円の範囲内の額 借地権の額が5000万円を超える場合 上記の『標準となる額』に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
報酬金 | 申立人の場合 | |
申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 相手方の介入認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 |
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相手方の場合 | ||
申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として,1による。 財産上の給付の容認 財産上の給付額を経済的利益の額として,1による。 |
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9.保全命令申立事件等 | ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 | |
着手金 | 1の着手金の額の2分の1。 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の3分の2。 |
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報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 |
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10.民事執行事件 | ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 この場合の着手金は,1の3分の1 ※着手金の最低額は5万円 |
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民事執行事件 | ||
着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1 | |
執行停止事件 | ||
着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 | |
11-1 破産・会社 整理・特別精算, 会社更生の申立事件 |
着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。 | |
着手金 | 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに 事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額 事業者の自己破産 50万円以上 非事業者の自己破産 20万円以上 自己破産以外の破産 50万円以上 会社整理 100万円以上 特別精算 100万円以上 会社更生 200万円以上 |
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報酬金 | 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する) ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
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11-2 民事再生事件 | 下記の着手金イ,ウの2分の1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。 | |
着手金 | 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに 事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額 事業者 100万円以上 非事業者 30万円以上 小規模個人及び給与所得者等 20万円以上 |
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執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの 執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金 の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる |
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報奨金 | 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権 額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算 定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮 する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる |
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12 任意整理事件 (11-1,11-2 の各事件に該当しない債務整理事件) |
着手金 | 資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額 事業者の任意整理 50万円以上 非事業者の任意整理 20万円以上 |
報酬金 | イ 事件が精算により終了したとき (1) 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき 500万円以下の場合 15% 500万円を超え 1000万円以下の場合 10%+25万円 1000万円を超え 5000万円以下の場合 8%+45万円 5000万円を超え 1億円以下の場合 6%+145万円 1 億円を超える場合 5%+245万円 (2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき 5000万円以下の場合 3% 5000万円を超え 1億円以下の場合 2%+50万円 1 億円を超える場合 1%+150 万円 ロ 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により 終了したときは,11-1,11-2の報酬に準ずる。 ハ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは,イ,ロに定めるほか,相応の報酬金を受けとることができる。 |
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13 行政上の審査請求・異議申立・ 再審査請求その他の不服申立事件 |
※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。 ※着手金の最低額は10万円 |
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着手金 | 1の着手金の額の3分の2の額 | |
報酬金 | 1の報酬金の額の2分の1の額 | |
刑事事件
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1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
報酬金 | 起訴前 | |
不起訴 20万円から50万円の範囲内の額 ※2求略式命令 上記の額を超えない額 |
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起訴後 | ||
刑の執行猶予20万円から50万円の範囲内の額 ※2求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額 |
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2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
報酬金 | 起訴前 | |
不起訴 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 求略式命令20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
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起訴後 | ||
無罪50万円を最低額とする一定額以上 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
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3 再審請求事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
報酬金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |
4 保釈・勾留の執行停止・抗告・ 即時抗告・準抗告・特別抗告・ 勾留理由開示等の申立て |
着手金 報酬金 |
依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる |
5 告訴・告発・ 検察審査の申立て・仮釈放・ 仮出獄・恩赦等の手続 |
着手金 | 1件につき10万円以上 |
報酬金 | 依頼者との協議により受けることができる | |
少年事件 | ||
1 家庭裁判所送致前及び送致後 2 抗告・再抗告及び保護処分の取消 |
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 その他 20万円から50万円の範囲内の額 |
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裁判上の手数料
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事件等(手数料の項目) | 分類 | 弁護士報酬の額(手数料額) |
1 証拠保全(本案事件を併せて 受任したときでも本案事件の着手 金と別に受けることができる) |
基本 | 20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
2 即決和解 (本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても, その手数料を別に請求することができない。) |
示談交渉を要しない場合 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 10万円 300 万円を超え 3000万円以下の場合 1%+7万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+22万円 3億円以上の場合 0.3%+82万円 |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として,民事事件の 2,6,ないし 8 による | |
3 公示催告 | 2の示談交渉を要しない場合と同額 | |
1 法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
基本 | 5万円から10万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | |
5 簡易な家事審判 (家事審判法第9条第1項甲類に属する 家事審判事件で事案簡明なもの) |
10万円から20万円の範囲内の額 | |
裁判外の手数料
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1 法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
基本 | 5万円から20万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定まる額 | |
2 契約書類及び これに準ずる書類の作成 |
定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額 経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上 |
非定型 | 基本 経済的な利益の額が 300万円以下の場合10万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円 3億円を超える場合 0.1%+88万円 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | |
3 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 1万円から3万円の範囲内の額 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
弁護士名の表示あり | 基本 3万円から5万円の範囲内の額 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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4 遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 |
非定型 | 基本 経済的な利益の額が 300万円以下の場合20万円 300万円を超え 3000万円以下の場合 1%+17 万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | |
5 遺言執行 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え 3000 万円以下の場合 2%+24万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 1%+54万円 3億円を超える場合 0.5%+204万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に, 裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
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7 会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件 5万円 |
交付手続 | 登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,1通につき1000円 | |
8 株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 | |
9 現物出資等証明 (商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) |
1件30万円 | |
10 簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
給付金額が 150万円以下の場合 3万円 150万円を超える場合 給付金額の2% |
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11 任意後見及び財産管理・ 身上監護 |
(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他 (依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料1を準用する。 (2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 …月額 5000 円から 5 万円の範囲内 (ロ)上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 …月額 3 万円から 5 万円の範囲内 ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合 又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は, 月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることがで きる。 (3)契約締結後,その効力が生じるまでの間, 依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり5000円から3万円の範囲内 |
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報酬の種類 | 区分 | 弁護士報酬の額 |
顧問料 | 事業者の場合 | 月額5万円以上 |
非事業者の場合 | 年額6万円(月額5000円)以上 | |
日当 | 半日 | 3万円以上5万円以下 |
一日 | 5万円以上10万円以下 |