同性間の法律婚が認められないのは憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国に対して損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は令和3年3月17日、原告の請求を棄却したものの、憲法に違反するとの判断を示しました。

本判決のポイントは、次の3つです。

① まず、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するとの憲法24条1項の規定は同性婚を禁止していないということ、②同性婚を認めないことは「法の下の平等」を定めた憲法14条に反すること、③とはいえ、国会が同性婚を認める立法を怠っていたことは違法とはいえないということです。

①「両性の合意」に抵触するか

 憲法24条1項は、「両性の合意のみ」により婚姻が成立すると書かれていることから、文言上は異性婚のみを想定しており、また、憲法制定当時の立法者は同性婚を想定していなかったと考えられることから、同性婚を許容していないとの説もあります。

本判決は、憲法24条1項は、「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」として、同性婚も許容されると判断しました。

  同性婚禁止説の根拠は、文言に忠実に解釈するというところにあります。

もっとも、条文の解釈において、文理に沿うという以上に、その条文の趣旨を考え趣旨に沿って解釈する(論理的解釈)という方法が一般的ですし、制定当時の立法者意思に沿って忠実に解釈しなければならないという決まりもありません。

したがって、同性婚禁止説の説得力は必ずしも高いものではなく、この争点における判決の解釈は妥当という見方も可能でしょう。

②「平等」に反するか

 続けて本判決は、「異性愛者と同性愛者の違いは,意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく,いかなる性的指向を有する者であっても,享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず,本件規定の下にあっては,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段が提供されていないのである」と断じます。

事実婚に法律婚と同等に近い法的利益が与えられている今日、果たして「法的効果の一部ですらも」提供されていないとまで言えるのかどうか、これは意見が分かれるところだと思います。

  本判決はこの点、次のように述べます。

国「は, 同性愛者のカップルであっても,契約や遺言により婚姻と同様の法的効果を享受することができるから,不利益はない旨主張する。しかしながら,婚姻とは,婚姻当事者及びその家族の身分関係を形成し,戸籍によってその身分関係が公証され, その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であることは,‥説示したとおりであり,婚姻によって生じる法的効果の本質は,身分関係の創設・公証と,その身分関係に応じた法的地位を付与する点にあるといえる。そうすると,婚姻は,契約や遺言など身分関係と関連しない個別の債権債務関係を発生させる法律行為によって代替できるものとはいえない。そもそも,民法は,契約や遺言を婚姻の代替手段として規定しているものではなく,異性愛者であれば,婚姻のほか,契約や遺言等によって更に当事者間の権利義務関係を形成することができるが,同性愛者にはそもそも婚姻という手段がないのであって,同じ法的手段が提供されているとはいえないことは明らかである。」

  つまり、本判決は、債権債務関係が法律婚と同様では不十分であり、「身分関係の創設・公証と,その身分関係に応じた法的地位を付与」して初めて同性者間の婚姻は法律婚と同等となると言っているのです。

この点についてはやはり、ここまで言うことができるのか、疑問の声がありえるところです。

③ 国会が立法しないことは違法か

 しかし、本判決は、違憲とは言え、本件規定が憲法 14条 1項に反する状態に至っていたことについて, 国会において直ちに認識することは容易ではなかったことから、国会が同性婚を認める立法をしていないことが違法とまではいえないとして、原告の請求を却下しました。

 同性婚の法律婚化への道を大きく切り開いた画期的判決という見方もできるでしょう。

しかしながら、同性婚を公的・法的に認めないことが憲法14条に反するとすれば、典型的な婚姻の在り方として異性婚を明らかに想定している憲法24条1項の条文自体が憲法14条と整合しないのではないかという疑問が生じます。

これは、憲法24条1項が同性婚を許容しているか否かとは別の論点です。

そうすると、本来は憲法24条1項を改正すべきなのではないかという議論もあり得ます。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。