離婚寸前の夫婦

自分は離婚届に判子を押していないのに、知らないうちに自分の夫や妻に離婚届を出され、離婚届が受理されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

まず、夫婦間で協議離婚が成立するためには、①夫婦双方に離婚の意思があること、及び、②離婚届が提出されることが必要です。

夫婦の一方が、勝手に離婚届を作成して提出した場合は、①の要件を満たさないため、理論上、離婚は無効となります。

しかし、役所の戸籍係は、必要事項が記載されているかどうかだけを確認するため、夫婦の一方が勝手に作成した離婚届であっても、戸籍係に受理されてしまう可能性が高いです。
そうすると、戸籍上は離婚したことになってしまいます。

そこで、離婚を撤回するためには、まず、家庭裁判所に協議離婚無効確認を求める調停を申し立てましょう。
何もしなければ離婚は有効になってしまいますので、こちらから積極的に無効を主張していくことになります。

調停での話し合いの結果、離婚が無効であると双方が認め、裁判所がその合意を正当と認めれば、その内容の調書が作成されます。調書を持って役所で手続きをすれば、戸籍の記載を訂正することができます。

合意が成立しない場合は協議離婚無効確認の訴えを提起し、こちらが勝訴すれば戸籍の記載を訂正できます。

訴訟ですから、こちらが立証するための証拠を収集しなければなりません。離婚届の筆跡が明らかに本人の筆跡と異なる場合には、無効が認められる可能性が高くなります。

なお、戸籍の訂正をしても誤った事実が戸籍に記載された事実は戸籍に残るので、このような記載を完全に削除したい場合には、さらに戸籍の再製を申し出る必要があります。

離婚届の不受理申出制度

以上のように、勝手に離婚届を出された場合、これを訂正させるには、調停や訴訟を申し立てざるを得ないため、多大の時間と費用がかかってしまいます。

そこで、相手が勝手に離婚届を提出することを予防するためには、前もって離婚届の不受理届を役所にだしておきましょう。

不受理届を出しておくと、申出をした本人が戸籍係の窓口で本人確認手続を行わない限り、離婚届は受理されません。
そのため、役所は書類を受け取らず、本人に返されます。
ですから、不受理届が提出されると協議離婚はできなくなりますので、離婚をするには調停手続を経る必要があります。

離婚届の不受理届申出書は、市区町村の役所窓口へ行けばもらえます。
その際、認印と本人確認書類(運転免許証など顔写真付のもの)も持参してください。申出書に必要事項を記入し市区町村の役所窓口へ提出すれば完了です。
疾病その他やむを得ない事由を除き、郵送による提出は認められず、直接役所に出頭する必要があります。

不受理届は、一旦提出すれば、離婚が成立するまで有効です。

少しでも相手が勝手に離婚届を提出する可能性があると考えられる場合には、なるべく早めに不受理届を役所に出すべきです。

犯罪にならないのか?

ところで、このように勝手に離婚届を提出する行為は、犯罪にはならないのでしょうか。

夫婦の一方が他方の同意なしに離婚届に夫婦の名前を書き、捺印して提出した場合、このような行為は、有印私文書偽造罪(3月以上5年以下の懲役)にあたります。

また、離婚届を戸籍係に提出する行為は偽造有印私文書行使罪(3月以上5年以下の懲役)に、さらにその結果、戸籍に実態とは異なる記載をさせることとなれば公正証書原本等不実記載罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)にあたります。

このような行為は刑事犯となりますので、絶対にやめましょう。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。