【弁護士が解説】カルト宗教と政教分離の原則【憲法20条違反?】
現在、政治家と旧統一教会との繋がりについて批判的に報道されています。
このことに関して、憲法上の政教分離に反するのではないかという指摘もあります。
政治家がカルト団体と交際があった場合、憲法上の政教分離原則に反するのでしょうか。
カルトとの交際は政教分離に反するか
日本国憲法20条1項後段は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とし、
20条3項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しています。
1項では、ある宗教が国から特権を受けることを禁止し、また、ある宗教が政治的権力を行使することを禁止しています。
3項では、国は宗教的活動をしてはいけないということを定めています。
今回の問題でいうと、3項は、国の機関が宗教的活動をしてはいけないことを定めたものであって、政治家個人がカルト宗教と関係を持つことを禁止したものではないですから、3項の問題ではありません。
それでは、カルト団体が政治家と繋がっていることで事実上恩恵を受けている(宗教団体の方針が政治に反映される等)という場合、1項に違反するのでしょうか。
1項は、ある宗教が国から特権を受けることを禁止しています。
ここでいう「特権」は「特別な地位・利益」を意味します。
たとえば特定の宗教団体だけが免税措置を受けられたり、補助金を得られる政策や法律が作られれば特権にあたります。
しかし、ただ政治家が特定の宗教団体と関係があるというだけでは、特権を与えたとまでは言えないでしょう。
また、1項は、ある宗教が政治的権力を行使することも禁止しています。
ここでの「政治的権力の行使」とは、「政治活動をする」ことではなく一宗教団体が「国の統治権を行使する」という意味だと考えられています。
たとえば、ドイツでは宗教団体が国家とは別に課税権を持っているという例があります。
今日の日本では、まず考えられないような事例です。
しかし、もしあらゆる宗教団体が政治活動をすることまで禁止されれば、教義によっては、まさに信教の自由を侵害することになるため、このように解釈せざるを得ないのです。
そうすると、カルト宗教と政治家が繋がっているというだけでは、3項にも違反せず、結局政教分離には反しないということになります。
自民党改憲案20条1項はカルト宗教に有利になる?
現行憲法20条1項では「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」という規定を、自民党改憲案では、「国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない」という規定に変えています。
このことから、自民党はカルトが政治上の権力を行使できるように憲法改正しようとしているのではないか、という声が上がっています。
しかし、既に述べたとおり、1項の(宗教団体が)「政治上の権力を行使してはならない。」という規定は、一宗教団体が統治権を行使するという現代ではほぼあり得ない状況を示した規定であるため、存在意義がなくなっています。
ですから、自民党案ではこの部分が削除されているものと思われます。
もし自民案が宗教団体に特権を与えることを禁止する条文(1項前段)を削除したのであれば、自民党がカルト集団を優遇する政策をするために削除した可能性が出てきます。
宗教団体に対する一般的な免税措置を「特権」にあたると解する説もありますので、実際には営利を目的としている宗教であれば、「特権を与え」ることを禁止する条文は、できれば削除したいと考えるはずです。
しかし、自民党改憲案では、むしろこの規定だけが残されています。
自民党改憲案により、カルト団体に政治的権力を与える意図はないのではないかと思われます。
自民党改憲案20条3項はカルト宗教に有利になる?
現行憲法20条3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とあるところ、自民党改憲案では、その続きでさらに「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。」との一文を入れています。
これをもって、自民党は、国による宗教活動を認めるつもりなのではないか、という批判が出ているようです。
しかし、そうではなく、この改憲部分は、判例を明文化したものと理解する方が適切です。
判例では、①国の行為の目的が世俗的なもので、②行為の結果、宗教の助長や他の宗教へ圧迫を与える効果がなければ、宗教的活動にはあたらないとしています。
いわゆる、目的効果基準とよばれる基準です。
そうすると、宗教性がある行為であっても、社会的儀礼を行うことを目的とするものであり、結果的に特定の宗教を優遇したり迫害したりするものでなければ、宗教的活動には当たらず、政教分離には反しないということになります。
現行憲法20条3項は、普通の人が読めば、国はいかなる宗教的活動もしてはならないと書かれている以上、追悼行為のような多少なりとも宗教性がある行為についても全てやってはいけないと読むのが通常でしょう。
しかし、たとえば、政教分離が厳格に適用されていると言われているアメリカでも、国立墓地での追悼式典に大統領が出席することは問題がありません。
宗教性がある行為=宗教的活動ではなく、憲法であらゆる宗教性がある行為が禁止されるわけではないのです。
日本語では「宗教的活動=宗教性がある行為」と読むのが普通であり、わかりにくいですから、社会的儀礼行為(追悼など)の場合には宗教的活動にはあたらないということを明記するのが望ましいと思われます。
したがって、自民党案の改正はそのような意味でなされたものだと思われます。
このように、一つ一つ検討していくと、自民党改憲案には宗教を優遇する意図はないと考えた方が適切だと思われます。
カルトを規制するための憲法改正案
現行憲法は、信教の自由や結社の自由に対し、特別の制限規定を設けていません。
たとえば、憲法を改正し、カルトに対し有効な規制を及ぼせるようにするということは考えられないでしょうか。
現行憲法では、21条で、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。」と定めています。
自民党案ではさらに2項で、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」という規定を追加しています。
これは、明らかにオウム真理教の教訓を経て、「結社をすることは、認められない」との文言により、反社会的団体の解散をしやすくするために設けられた規定だと思われます。
自民党案では、このように一応のカルト対策と思われる規定が存在しています。
しかし、これはあくまで宗教団体というよりは結社一般の自由に対する制限です。
自民党案においても、信教の自由に対する制限規定が設けられなかったのは、自民党においても、信教の自由にまでは手を付けるべきではないという発想があったのだと思います。
しかし、カルト団体へ有効な対策をとるには、宗教団体の結社の自由のみならず、宗教団体の活動の自由(宗教団体の宗教的行為の自由)をも制限する必要があります。
宗教団体の活動の自由は、信教の自由に含まれるものです。
したがって、カルトの問題は、直接的には信教の自由の問題であるはずです。
この点、大日本帝国憲法には、カルト対策としての側面を持つ規定が置かれていました。
大日本帝国憲法28条には、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」(日本臣民は、安寧秩序を妨げず、かつ、臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。)との規定がありました。
この規定は、現在では、安寧秩序を妨げる宗教であれば法律によらなくても活動を制限できるため、問題がある規定だとされています(芦部信喜『憲法学Ⅲ』119頁)。
しかし、この規定には優れた面もあって、逆を言えば、社会の秩序を妨げない宗教であればたとえ法律であっても政府が活動を制限することはできないともされていたのです(美濃部達吉『憲法撮要』改訂第五版)。
なお、現代では国家が個人の権利を制限するのに法律によらなければいけないことは当然の原則となっていますので、大日本帝国憲法のように法律によらずに信教の自由が制限されるということはありません。
戦前においては、帝国憲法28条により、政府はカルト団体に対して強力な対策をとることができました。
とはいえ、カルト規制のため憲法改正するとしても、現代において、大日本帝国憲法のように、信教の自由に含まれる個人の信仰の自由まで規制できてしまうのは問題です。
そこで、憲法を改正するのであれば、宗教団体の結社と活動の自由のみを対象とする制限規定を設けることが一案として考えられます。
具体的には、現代では特に、カルト団体による個人の人権侵害の防止と社会の安全の確保(テロの防止など)が課題とされていますから、たとえば「公共の安全、他者の権利及び自由を保護するため、宗教団体の結社及び活動の自由は法律により制限できる」といった規定を追加することが考えられます。
「公共の安全」という文言は、一見抽象的に見えるかもしれませんが、国際人権規約(自由権規約)18条3項の規定にある文言です(注)。
大日本帝国憲法では「安寧秩序」や「臣民の義務」という観点からでしか規制できませんでしたが、もし憲法を改正するのであれば、「他者の権利及び自由を保護」(個人の人権保護)という現代的要請により宗教団体の活動を規制する必要があることを明文化すべきでしょう。
日本に反カルト法を導入すべきか
ところで、日本でもフランスのようにカルト規制法の導入を検討すべきではないかという議論があります(「反社会的宗教団体を法規制”10個の基準”とは?フランス「反カルト法」は日本でも可能?」)。
フランスでは、下記10項目を基準として考慮して、あてはまる場合には「セクト」と呼ばれるカルト団体に認定されることになります。
認定された宗教団体は、公開されている議会報告書のリストに掲載されるという方法がとられます。
①精神的不安定化
②法外な金銭要求(献金など)
③元の生活からの意図的な引き離し
④身体に対する危害
⑤子供の強制的な入信
⑥反社会的な説教
⑦公共の秩序を乱す行い
⑧重大な訴訟違反
⑨通常の経済流通経路からの逸脱(高額な物品販売など)
⑩公権力への浸透の企て
ただ、フランスにおけるリスト化で問題となりうるのは、この項目の中には、「公共の秩序を乱す行い」とか「公権力への浸透の企て」といったあいまいで範囲が広すぎると思われる項目が含まれているという点です。
もし基準の中の項目にただ一つでもあてはまれば直ちにカルト認定されるのであれば、かえって混乱を生じさせ、過剰な規制になるおそれが高いのではないかと思います。
これを日本で導入するのであれば、基準の客観性を十分に確保した上で適用すべきでしょう。
たとえば、複数の項目にあてはまってはじめて認定されるということを明確にしたり、どういう場合にこれらの基準を充たしてセクト認定されるのかという基準をさらに具体化したものを示したりする必要があるのではないかと思います。
なお、フランスにおいても、セクト認定されれば直ちに宗教団体に対して規制できるわけではなく、あくまで監視対象となるだけであって、反社会的に逸脱した行為があったと認められた場合に、はじめて法律に基づき規制できることにも注意が必要です。
以上のように、日本にフランスと同じ制度を導入するとしても、①特定の団体を客観的にカルト認定することが困難であること、そして、②カルト認定できたとしても直ちに規制できるわけではないことの二点に特に留意し、議論することが重要です。
(注)市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)18条3項「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」
ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)
令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。
憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。