日本国憲法9条を改正すべきかどうかについては、自衛隊や安全保障の考え方との関係で、昔から国会や国民の間で盛んに議論されてきました。

そもそも、なぜ9条は改正される必要があるのでしょうか。

ここでは、憲法9条の文章・内容の問題点とともに、改正するメリットについて、主に法的観点からわかりやすく解説していきます。

国際法は安全保障をどのように定めているのか

憲法9条は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」にある唯一の条文であり、安全保障について規定している条文です。

9条を正しく理解するためには、憲法の条文を読む前に、国際法上各国の安全保障がどのように規定されているのかをまず知る必要があります。

国連憲章2条4項「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

51条「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

国際法は、まず国連憲章2条4項において、原則として戦争を含むあらゆる武力での威嚇、武力行使を禁止しています。

その上で、例外として、51条で、国連加盟国に武力攻撃が発生した場合に、国連が必要な措置をとるまでの間、緊急的対応として、国連加盟国が個別的自衛権または集団的自衛権を行使できることを認めています。

9条1項は自衛戦争以外の戦争を禁止している

憲法9条1項には、次のとおり書いてあります。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

国際紛争を解決する手段としての戦争と武力行使は放棄することを述べています。

「国際紛争を解決する手段として」という言葉はわかりにくいですが、「国際紛争を解決する手段」とは実質的には「国の政策手段」と同じ意味であり、政策手段としての戦争を放棄する、すなわち、侵略戦争を禁止するという意味です。

国際紛争を解決する手段ではない戦争とは、武力攻撃を受けた際の一時的・緊急的措置である自衛戦争がこれにあたります。

したがって、9条1項は、日本政府に対し、自衛戦争以外の戦争を禁止しているということになります。

憲法上、自衛戦争以外の戦争(侵略戦争)を禁止している諸外国は多く、珍しい規定ではありません(注1)。

9条2項は戦力の保持を一切禁止している

問題は、9条2項です。

「陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。国の交戦権は、認められない。」

つまり、戦力は一切持ってはいけないし、戦う権利もありませんとはっきり書かれています。

しばしば「憲法9条を変えると日本が戦争できるようになってしまう」という主張が聞かれますが、これは間違いです。

憲法9条は、戦争をするなと言ってるわけではなく、戦力を持つなと言っているのです(注2)。

「戦力」とは、学説では主に、警察を超えた実力により国土を防衛することを目的とする部隊とする説(警察力以上の実力説、通説)や近代的な戦争を遂行できるだけの能力を持つ組織とする説(近代戦争遂行能力説)などがあります。

これらの立場に立つと、自衛隊は防衛を目的とする実力を持った部隊であり、近代戦争を十分に遂行可能な組織ですので、「戦力」にあたることが明らかです。

したがって、自衛隊の存在は、憲法違反ということになります。

この解釈は、「戦力」という日本語からいっても自然な解釈です。

ところが、政府見解では、「戦力」とは、自衛のための必要最小限度の実力をこえる力を持つ組織のことを指すと定義しました(昭和56年5月29日政府答弁書)。

政府見解によれば、自衛隊は、自衛のための必要最小限度の実力しかないので、「戦力」ではなく、したがって合憲だということになります。

この政府見解の問題は、「戦力」という言葉からなぜこのような定義が導き出されるのかわからないということにあります。

「戦力」という言葉を聞けば、一般国民の感覚からしても、警察力を超えた防衛を目的とする部隊や戦争できるだけの能力を持った組織のことであると考えられますが、「自衛のための必要最小限度の実力をこえる力を持つ組織」という定義は一体どこから出てくるのでしょうか(注3)。

自衛隊を合憲にするために解釈しようとするとこのような定義にせざるを得ないのですが、果たして理屈として成り立っているのか疑わしいと言わざるを得ません。

自衛隊は「戦力」であり、違憲であると考えざるを得ないのではないでしょうか。

裁判所は自衛隊が違憲であるという判断を避けてきた

憲法をどう読んでも憲法9条2項がある限り、自衛隊は憲法違反としか読めません。

そうすると、今まで日本は憲法違反を放置し続けてきたといえます。

裁判所においても同様で、自衛隊が憲法違反であるかどうかの判断は避けられてきました。

たとえば、札幌高判昭和51年8月5日(長沼ナイキ訴訟控訴審判決)は、「高度の専門技術的判断とともに、高度の政治判断を要する最も基本的な国の政策決定」であるから、自衛隊法と自衛隊の存在は「統治事項に関する行為であつて、一見極めて明白に違憲、違法と認められるものでない限り、司法審査の対象ではない」と判示しました。

つまり、本来裁判で決めなきゃいけないことなんだけれども、政治性が強い問題なので、それについて国がした行為について、憲法に違反するのかどうなのかということは、よっぽどどう見ても憲法違反でしょという場合でない限り裁判所はもう判断しませんという理論です(統治行為論)。

統治行為論は、本来裁判所が判断しなきゃいけない事項について判断しないというものなので、むやみに使ってはならない理論です。

しかしあえてこのような理論を持ち出したということは、おそらく日本の裁判所は本当は自衛隊は憲法違反だと内心では思っているのだけれども、それを明言すると政治的に問題があるので、あえて統治行為論を用いることにより判断を避けたのではないかとの疑いがあります。

実際、この訴訟の第1審(札幌地裁)では、自衛隊は憲法違反であると判示されていながら、その控訴審でこのような理論が持ち出されて裁判所は判断を避けたのです。

このように日本の裁判所は自衛隊の存在について合憲だと明言したことはなく、憲法判断を避け続けて今日に至っています。

集団的自衛権の重要性が高まっている

また、個別的自衛権だけでなく集団的自衛権の重要性が高まっているという問題もあります。

個別的自衛権とは、自国が他国から攻撃されたとき、自分の国を守る権利のことです。

一方、集団的自衛権とは、互いに助け合うグループをつくり、その仲間が他国から攻撃されたら、自国が攻撃されたと同じと考え、仲間の国と一緒になって、攻撃してきた国と戦う権利のことです。

令和4年2月から開始されたロシアのウクライナへの侵攻により、日本も他国からの武力侵攻を想定する必要性が高まりました。

ウクライナ侵攻で明らかになってきたのが、核兵器の持つ他国に対する抑止力の重要性と、ウクライナを支援しているNATOといった軍事同盟の重要性です。

軍事同盟は、加盟国が集団的自衛権を持っていることが前提となって威力を発揮します。

ロシア一国からすれば、NATO諸国との全面戦争を行うことは敗北が必至であり、困難です。

日本において考えると、日本の周囲には、ロシアだけでなく中国や北朝鮮という脅威があります。

日本は現在、同盟国としてアメリカだけに依存している形になっています。

中国が台湾に侵攻する可能性がとりだたされ、日本においても尖閣諸島の領有を中国により主張されている状況です。

万が一ロシアと中国が手を組めば日本は挟み撃ちされる状況となります。

日本では長年、戦力不保持の建前と整合しないということで、集団的自衛権は9条2項に違反することから認められないとされてきました。

安部政権により、集団的自衛権は一部認められましたが、完全な形での集団的自衛権はいまだ認められていません。

憲法9条が述べているとおりそのまま、一切の戦力を持たず、自衛隊も持たない状態であるべきと考えている国民は、今の日本には多くありません。

いままで9条を変えてはいけないという立場の論者においては、9条を守ることで集団的自衛権を認めず、日本が外国に出向いていって戦争しないようにするという意見が多数でした。

ところが、今回のロシアのウクライナへの侵攻を目の当たりにしたことで、集団的自衛権を認めずに国際的に孤立するよりは、むしろ、集団的自衛権を積極的に行使し、国際社会の中でうまく立ち回る方が戦争に巻き込まれない可能性は高いのではないか、と考える日本国民が過去より増えているのではないでしょうか。

したがって、憲法9条2項を改正し、完全な形での集団的自衛権を認める必要性がこれまで以上に高まっていると考えられます。

自衛隊を明記するだけでは足りない

今、自民党は自衛隊を憲法に明記すべきだと強く主張しています。

確かに、自衛隊は国家の最重要機関の一つなので、憲法に明記すべきなのはそのとおりです。

しかし、自衛隊が憲法に明記されれば、それだけで自衛隊が憲法に認められた存在として矛盾が解消されるわけではありません。

9条2項は、戦力を持ってはいけないと定めています。
 
そうすると、9条2項が削除されないまま自衛隊を明記するとすれば、憲法は一方で戦力の不保持を謳いながら他方で戦力を認めていることになってしまうため、大きな矛盾が起こります

まさに戦力そのものである自衛隊を憲法上認められた存在とするには、「戦力の不保持」を定めた9条2項を削除することが必要不可欠でしょう。

9条改正案の一例

もし憲法9条を改正するとすれば、たとえば以下の案が考えられます(自民党案と国連憲章の良い部分をいいとこどりしたものです)。

改正第9条「日本国は、その国際関係において、第二項の場合を除き、戦争その他一切の武力による威嚇又は武力の行使を放棄する。」

2項「日本国は、その国際関係において武力攻撃が発生した場合には、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、個別的又は集団的自衛の権利を行使することができる。」

3項「前項の目的を達するため、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」

4項「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」

上記案では、9条2項を削除するだけでなく、9条の全文を改め、より分かりやすい文章にすることを心掛けました。

国連憲章の仕組みにのっとり、1項で戦争・武力行使を一切放棄するとの原則を述べた上で、2項で例外的に自衛権を行使できるとの規定を加えました。

3項及び4項は、国家の重要機関である自衛隊を憲法上の存在として明記したもので、また、内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮権を有することを明記して、戦前の統帥権の独立問題のように、内閣が軍部に介入できなくなる危険性をゼロにしました。


これまで以上に改正に向けた議論が必要

しかしながら、戦前、日本が対外進出を積極的に図り、長期的な戦争を余儀なくされた経緯から、可能な限り自衛隊が海外での戦争に巻き込まれないようにしようとする方針自体に理がないわけではありません。

集団的自衛権の行使を認めることは、海外での紛争に巻き込まれるリスクが上がると考える論者も多いのです。

もっとも、前述のとおり、これからは集団的自衛権を認めないことで逆に危険性が高まると考えることもできます。

今まで以上に、国民の間で理性的な議論がなされることが必要でしょう。

ただ、少なくともいえることは、現行の憲法9条は、法的には重大な欠陥を抱えているという事実です。


(注1)たとえば、ドイツ連邦共和国基本法26条1項には、「諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。」との規定があります。また、大韓民国憲法5条1項には、「大韓民国は国際平和の維持に努力し侵略的戦争を否認する。」との規定があります。
(注2)日本国憲法第2章の表題は、確かに「戦争の放棄」となっています。しかし、9条1項では自衛戦争まで放棄されていないと読むことが可能であり、9条2項では戦争自体には触れていないことから、ここでいう「戦争」は自衛戦争まで含んでいないのか、戦争一切を指すのかは不明です。
(注3)「戦力」を「自衛のための必要最小限度の実力をこえる力を持つ組織」と定義とする根拠として、自然法上国家は必要最小限度の実力による自衛権を備えていることを挙げる意見もあります。しかし、法文から自衛権の存在を読み取ることはできない以上、説得力は弱いように思えます。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。