【相続の放棄】遺産が借金しかない!富士市・富士宮市の法律相談
亡くなった被相続人の遺産が借金だけである場合、相続人は借金を返済するしかないのでしょうか。
この場合、相続人は「相続放棄」をすることによって借金を返済する責任を免れることができます。
相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も含め遺産を相続しない制度です。
(相続の放棄の方式)
民法938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄のためには、家庭裁判所に申立てを行い、受理されることが必要です。
(相続の放棄の効力)
民法939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄をした者は、その相続について、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続を放棄するメリットとして、被相続人が莫大な借金などのマイナスの財産(消極財産)を抱えていた場合に、相続人は債務の一切を引き継がなくて済みます。
ただし、相続財産の一部を放棄したり、条件を付けることはできませんし、相続開始前に放棄することはできません。
また、一旦した相続放棄は原則撤回できません。
相続放棄の前後に財産の一部を処分してしまうと承認したとみなされ、相続の放棄ができなくなることには注意する必要があります。
相続放棄の流れ
相続放棄は、亡くなった被相続人が最後にいた住所地を管轄する家庭裁判所に申述をする必要があります。
たとえば、富士市、富士宮市在住の被相続人が亡くなった場合は、管轄は静岡家庭裁判所富士支部になります。
家庭裁判所は、相続放棄申述書を受け付けた後、照会書を放棄者に郵送し、回答を得ることによって放棄の意思を確認します。
そして、放棄の申述が適法かつ申述人の真意に基づくものであるときは、申述を受理する審判を行います。
申述の審判がされたときは、申述人に「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
相続放棄が民法上の要件を欠いていることが明らかな場合、却下されることもあります。
相続放棄には登記などは必要なく、誰に対しても効力が生じ、放棄したことを主張することができます。
熟慮期間に注意
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければなりません。
この3か月を熟慮期間といいます。
したがって、相続人が被相続人の死亡を知らなかったときや、相続人であることさえ知らなかったときなどは、熟慮期間は進行していませんので、被相続人の死亡から3か月以上経過しているからといって相続放棄ができないとは限りません。
さらに、判例は、3か月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に負債を含む相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そのように信ずるについて相当な理由がある場合は、熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識できる時から起算されるとしています(最判昭和59年4月27日)。
ここでいう「全く存在しないと信じ」には、めぼしい財産がほとんどないと信じた場合も含まれます。
上記の例は、たとえば、相続財産は何もないと考えて相続放棄の申述をしなかったが、1年後に、銀行から被相続人の債務の履行を請求された場合などです。
この場合、相当な理由があれば、起算点は履行請求時になります。
3か月で相続財産の調査が終わらないとき、期間内に相続放棄の期間の伸長の申立てを行い、期間を延ばすこともできます(民法915条但し書)。
このように、被相続人の死亡から3か月以上経過している場合でも、場合によって、相続放棄が認められる余地はかなりあります。
3か月の相続放棄期間の間に、遺産を処分してしまうと相続放棄は認められないので注意してください。
また、相続の放棄をすると、放棄をした人の子(被相続人の孫)に相続する権利が移ることはありません。
放棄後の遺産の管理(民法改正)
従来、相続放棄をした後も、相続放棄をした相続人は、相続人となった他の者が遺産の管理を始めるまで、自己の財産におけるものと同一の注意をもって、その財産の管理を継続する義務が課せられていました(民法940条1項)。
しかし、遠方に住んでおり、遺産を管理することが難しい相続人もいると思います。
そこで、民法改正により、相続放棄をした時点で遺産を現に占有していたときに限って、注意義務が課せられることになりました(改正民法940条1項)。
当事務所では、お気軽なご相談をお待ちしております。
ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)
令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。
憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。