債務整理とは、借金を整理するための法的な手続のことで、自己破産、個人再生、任意整理などがあります。

「任意整理」とは、依頼を受けた弁護士が、お金を借りたすべての貸金業者各社と裁判所を通さずに直接個別に交渉をして、元本の減額や無利息での分割払いによる返済の合意をする手続です。

自己破産や個人再生のように、裁判所を通じた手続ではありませんので、簡易に時間がかからずできる債務整理手続といえます。

自己破産や個人再生の場合、裁判所への申立てに多くの資料が必要となり、申立てまでに何回も依頼者と弁護士が事務所で打合せをしなければならないという場合がしばしばありますが、任意整理では基本的にそのような煩わしさはありません。

多くの場合、利息をカットして、将来の利息も無利息で、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解をすべての貸金業者と結ぶことになります。

ただし、債権者ごとに著しく内容が異なる和解を結ぶことはできず(債権者平等の原則)、1社でも和解に応じなければ任意整理手続が終了しないということも場合によってはあり得ます。

和解に応じるかは、貸金業者の経営状況によりますが、元本の分割払いであれば、応じる業者が多いです。

和解が成立すれば、以後この和解内容に従って依頼者が返済を続けることになります。

任意整理のメリット

借金の返済が困難である場合、自己破産することになると、原則として車や不動産など持っている財産を清算しなければなりませんので、持ち家に住んでいる場合手放さなければならなくなります。

しかし、任意整理は、自己破産や民事再生をしなくとも、金利のカットや元本の減額によって、任意整理をしないまま返済を続ける場合と比較して実際に返済しなければならない借金の額を減額することができるメリットがあります。

また、自己破産や民事再生と異なり、任意整理では申立てのために多くの資料を取り付けたり、探し出して裁判所に提出するという作業がありませんし、官報に掲載されるということがないので、絶対にということはありませんが、基本的に任意整理をすることで家族や周囲の人に借金の返済に苦しんでいることが発覚するということはありません。

ただし、利息制限法を超える利息でない場合、貸金業者が元本の減額に応じてくれる場合は少ないです。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、手続をとると信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されて、5~10年程度、新たな借り入れをすることや新たにクレジットカードを作成することができなくなります。

また、長期にわたる分割払いでも返済のめどが立たない場合は、任意整理はできず、自己破産等を選択せざるを得なくなります。

任意整理した後に自己破産することも可能です。

任意整理の流れ

任意整理の和解交渉は、弁護士が代理人となって行います。

任意整理をすると、原則として元本のみを分割して返済すればよく、将来の利息や遅延損害金を返済する必要がなくなります。

また、月々の返済額も、依頼者に返済の意思があることと安定した収入があることを前提として、生活に無理のない範囲に減額することができます。

また、「過払い金」が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

すなわち、貸金業者から利息制限法を超える利息付きで借りていた場合、これまで返済していた法外な利息分を貸金業者から返してもらうことができます。

任意整理をアピールしている全国展開の法律事務所や大規模法律事務所は多いですが、事務所の規模と交渉の実力とは無関係といってよいでしょう。

法律事務所の規模が大きくても、実際の事件担当弁護士は1人であることがほとんどだからです。

当事務所の場合、まずは静岡県富士市にある当事務所にお越しいただき面談をする必要があります。

相談される方のお住まいは問いませんので、極端な話、北海道や沖縄在住の方でも構いません。

面談後は、直接お越しいただく必要は基本的にありません。

任意整理を依頼者から受任した弁護士は、まず、貸金業者に過去の取引履歴を開示するよう求め、その開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定します。

貸金業者は、弁護士から受任の通知を受けると依頼者に催促をしてはいけなくなるため、弁護士に交渉を委任すれば、依頼者は貸金業者の催促から一時的に逃れることができます。

次に、代理人が和解案を提示し、貸金業者と和解内容について交渉します。分割払いの期間については3年程度が一般的で、最長5年程度まで延ばすことが可能です。

確定すると、和解内容を確認するため合意書が作成されます。

依頼者は、合意書の中で確認された和解の内容にしたがって、毎月、貸金業者が指定する口座に分割金を振込み、借金がなくなるまで弁済を続けることになります。

当事務所では、任意整理のご依頼につき、着手金4万円・報酬金は元本につき減額または免除できた金額の10%(税抜)を頂いております。

お気軽なご相談をお待ちしております。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。