面会交流とは、子どもと離れて生活している親の一方が、子どもと定期的・継続的に会って、話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流を持つことをいいます。

それでは、別居親の親(子どもから見た祖父母)と子どもとの面会交流は認められるのでしょうか。

面会交流は、法律上は民法766条1項に根拠があります。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法766条1項「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

以上のとおり、条文上は、「父又は母」と「子」との間での面会交流が定められているのみであり、「祖父母」と「子」との間での面会交流については定められていません。

祖父母と子との面会交流については、どうなるのでしょうか。

判例

この点、判例は次のように述べています。

 「民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,父又は母と子との面会交流その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。
 そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。
 他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。
 以上によれば,民法766条の適用又は類推適用により,上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。
 したがって,父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。」

令和3年3月29日 最高裁第一小法廷決定

 

以上のとおり、たとえ今まで子どもを事実上育ててきたとしても、祖父母には面会交流権はないと判断されています。

しかしながら、離婚調停や面会交流調停の中で、双方の合意があれば、祖父母と子どもとの交流を父母間の約束事として取り決めることは可能です。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。