【財産分与】結婚前の預貯金を特有財産とするのは困難【離婚】
離婚は、人生において大きな転換期となるできごとです。その中でも、財産分与は、経済的な面において、離婚後の人生を大きく左右する重要な問題です。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産を、離婚の際に公平に分割する制度です(注)。
具体的には、夫婦の住宅、預貯金、株式、車などが財産分与の対象となります。夫婦の財産とは、基本的には婚姻期間中に形成した財産全てであり、形式的な所有者の名義がどちらであるかは必ずしも重要ではありません。
例えば,婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事などを分担して夫を支えていたときは、その土地建物は、実質的には夫婦の財産といえます。
なぜ財産分与が必要なのでしょうか。
結婚生活では、収入や家事労働など、夫婦がそれぞれ役割分担を行い、協力して生活を維持してきました。離婚によってその関係が解消される際、これまでの貢献度を考慮し、財産を公平に分割することで、それぞれ(特に請求する側)の新たなスタートを支援するのが財産分与の目的です。
財産分与の手続きは?
財産分与の手続きは、大きく分けて以下の3つのステップがあります。
協議: まずは、夫婦間で直接話し合い、財産を分与するのか、分与する場合の財産の内容について合意を目指します。
調停: 協議がまとまらない場合は、財産分与を請求する側は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。離婚の調停の中で決めてもいいですし、離婚後に財産分与の調停のみを申し立てることも可能です。
審判: 財産分与の調停が不調に終わった場合、裁判官が審判を行い、財産分与の内容を決定します。離婚調停の場合は、離婚訴訟の中で決めます。
財産分与で注意すべき点として、離婚してから財産分与の請求をする場合、離婚後から2年以内に財産分与を請求する必要があります。
財産分与は、原則として夫婦財産の2分の1です。
専業主婦・主夫として、婚姻期間中の全てにおいて家事や育児に専念していたとしても、夫婦の共同生活への貢献が認められるため、夫婦財産の2分の1の分与を受けられます。
特有財産は財産分与の対象にならない
夫婦の一方のみに帰属する財産を「特有財産」といいます。
特有財産は、夫婦が協力して形成したものではないので一方のみに帰属し、財産分与の対象になりません。
特有財産は、たとえば、結婚前に持っていた財産や相続した財産などです。
預貯金の特有財産が認められるのは難しい
夫婦の一方が結婚前から1000万円の預貯金があったとして、これを結婚後も一切手をつけずに離婚に至った場合、一方が結婚前から有している特有財産として認められ、財産分与の対象とはなりません。
しかし、結婚前から1000万円の預貯金があったとしても、結婚後に少しでも出入金があれば、それは夫婦の財産との区別がなくなり、夫婦財産と渾然一体となったものとして1000万円全額が財産分与の対象となるという、いわゆる渾然一体説が実務では有力です。
結婚して数年で離婚した場合であれば、預貯金のうち、どの部分の差額までが夫婦財産で、どこまでが特有財産かを計算して、主張することは可能ですが、結婚して長い年数が経過している場合、まず渾然一体として全額夫婦財産とされる可能性が高いのです。
以上のとおり、理論的に特有財産が認められる場合は少ない上、特有財産であることを証明することも容易ではありません。
ですので、結婚前に夫婦の一方が多額の自身の預貯金を持っていたとして、それが離婚後に特有財産として認められる可能性は実は非常に低いのです。
(注)戦前は民法上、財産分与の規定はありませんでしたが、判例上、不法行為(民法709条)を根拠とする損害賠償請求として離婚時の一方への給付が認められていました。この制度の趣旨は、主に夫婦の婚姻期間中に協力して作り上げた財産を離婚にあたって清算・分配することにあります。昭和22年の民法改正により財産分与の制度は、明記されました。
ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)
令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。
憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。