日本国憲法の第97条は、第10章「最高法規」の章において基本的人権について定めたものです。

ですが、自民党改憲案では97条が削除されています。

そのため、この点についてどういう意図があるのか、削除する理由は何なのか、話題となっています。

それでは、97条とは一体どのような条文なのでしょうか?

本記事で、わかりやすく解説いたします。

不可解な条文、97条

97条は、日本国憲法の第10章「最高法規」の冒頭に書かれています。

実際に第10章を読んでみましょう。

第十章 最高法規

97条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
2 「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」

99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

まず、98条を見ると、憲法が最高法規であることを述べた上で、最高法規である憲法に反する法律等(下位の法)は無効になることを述べています。

98条は、憲法が最高の効力を持つことを規定したもので、まさに最高法規であることを直接的に示した法文といえるでしょう(憲法が最高の効力を持つことを「形式的最高法規性」と言います)。

そして、99条は、公務員等が最高法規たる憲法を擁護し尊重しなければならない義務を定めたものです。

一方、97条を見てみましょう。

「97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

唐突に基本的人権は永久のものであるという話が出てきて、憲法が最高法規であることとは全く関係ない話が書かれています。

まずこの時点で97条はかなりおかしな法文ということができます。

さらに、11条を見てみましょう。

「11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

ここでも、基本的人権は永久の権利であるという話が出てきており、特に11条後段は97条と全く同じ内容の法文です。

11条は、第3章の「国民の権利及び義務」の中に書かれています。

国民の権利についての章の中で、11条のような基本的人権について書かれた法文が出てくるのはわかります。

なぜ11条と全く同じ内容の法文が、人権とは関係ない章の中で出てくるのでしょうか。

GHQに忖度か? 97条作成の経緯

全く同じ内容の条文が2つあり、しかも1つは関係のない章の中に入れられている真実を知るには、憲法作成の経緯を振り返る必要があります。

実は97条の原案(注1)は、GHQの民政局長(日本の占領政策部門の責任者)であったコートニー・ホイットニー将軍が自ら書いたものでした。

日本政府はGHQからホイットニー将軍お手製の法文を日本国憲法に入れるよう懇願されたので、ホイットニー将軍に忖度して97条を無理やり残したのです。

これは日本国憲法の起草に携わった佐藤達夫氏の文献から明らかになっています(『日本国憲法誕生記』)。

ですので、97条は本来必要がない条文なのです。

97条の法的意味

ところが、憲法の教科書には次のように書かれています。

憲法は、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する点で、ただの法律とは異なるから最高法規なのだ。97条はそのことを規定したものであり、憲法の「実質的最高法規性」を規定したものなのだ、というのです(芦部信喜『憲法第七版』12頁)。

つまり、基本的人権は非常に大事なもので侵してはならないのであり、そのことを定めている97条が憲法を最高法規たらしめているのだ、というわけです。

憲法が最高の効力を持つ法規であること(形式的最高法規性)の理由(実質的最高法規性)が、憲法97条では述べられているのです。

97条は本当に必要な法文なのか

しかし、そうだとしても、11条に同じ内容の法文があるのであれば、11条があればやはり十分なはずです。

それに、憲法が最高法規であること自体を規定するのであればともかく、最高法規である理由までを憲法にわざわざ書く意味があるのかという疑問もあります。

97条は憲法が最高法規である理由をただ述べているだけで、それ自体が何らかの法的効力を持つ法文ではないですし、あってもなくても憲法の内容自体には何も影響がない法文です。

ですから、97条はそもそも存在意義が疑わしい条文と言えるのではないでしょうか。

また、仮に憲法が最高法規である理由を97条が示しているとしましょう。

そうだとしても、日本語として「基本的人権」が主語はおかしいのであって、「憲法は~こういう理由で最高法規なのである」という日本語にしなければ意味が通らないのではないでしょうか。

以上の理由から、97条は削除するか、あるいは、削除するのにもし抵抗があるのであれば、せめて日本語を直して、意味が通る法文にする必要があると思われます。


(注1)ホイットニー民政局長が書いた原案は次のとおりです。
「日本国ノ人民ハ何等ノ干渉ヲ受クルコト無クシテ一切ノ基本的人権ヲ享有スル権利ヲ有ス」(マッカーサー草案第三章9条)
「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ永世不可侵トシテ現在及将来ノ人民ニ神聖ナル委託ヲ以テ賦与セラルルモノナリ」(同10条)
特に10条は、法文というよりは芸術的ともいえる文章になってしまっていたため、日本政府は修正を行いました。

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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。