富士市で離婚の相談をしたいとき、どのような弁護士に相談すべきか、目安はあるのでしょうか。

妻は女性の弁護士に相談すべきか、夫は男性の弁護士に相談すべきか

依頼者の方が女性であれば、同じ女性の弁護士に相談したくなるという方も多いと思います。

確かに同性の弁護士の方が共感してくれるようにも思えるかもしれません。

個人的には、同性の弁護士に頼んだからといって、特段有利になったり適切な判断をくだすものではないと考えています。

むしろ、たまに依頼者に同情するあまり感情的になって過度に攻撃的になっているのではないかと思われるような代理人とあたることもあります。

このような場合、依頼者からすると頑張ってくれる弁護士のように見えるかもしれませんが、話合いがまとまりづらくなり逆効果であるように思います。

富士市の法律事務所に相談すべきか

離婚事件ではそこまで弁護士が地域の特殊性に熟知している必要はないと思います。

ですが、弁護士に依頼すると頻繁に打ち合わせをする場合があるため、富士市に居住されている相談者の方の場合には、富士市内の法律事務所に相談された方が交通の負担は小さいかと思います。

また事件の管轄が静岡家庭裁判所富士支部(注1)にある一方で、法律事務所が富士市外にある場合には、弁護士によっては遠方であることを理由に日当や交通費を別途請求される可能性があります。

大きい事務所に相談すべきか

規模が大きい弁護士事務所や、弁護士の人数が多い事務所に相談した方がよいと考えている方もいるかもしれません。

個人的には、事務所の規模が大きいからといって弁護士が優秀とは限らないと考えています。

一つの事件に対し、主に担当する弁護士はどこの事務所であってもほとんどの場合一人だけだからです。

大きい事務所だからといって、それに比例してノウハウが蓄積しているという関係には必ずしもありません。

また、離婚事件であれば東京の離婚に力を入れている事務所にわざわざ相談に行く方もいらっしゃいます。

しかし、「離婚に力を入れている」と謳っていても、その弁護士が離婚事件が得意かはわかりません

離婚事件をとりあえず処理することはできるのだろう、ということまでは確実に言えそうですが。

調停に代理人をつけるべきか

離婚調停を弁護士に頼むと、単なる代理人ではなく依頼者と一緒に話し合いの場に同席してくれるため、適切な助言を受けながら調停を進行させることができます。

ですので、弁護士に頼めば依頼者の最大限利益になるような主張をしてくれますし、弁護士がいない場合に比べて迅速でスムーズな進行を図ることができます。

法律事務所によっては離婚の交渉は受任するけれども、離婚調停の代理は引き受けないという契約をするところもあります。

離婚調停には多大な時間がかかるため、調停を引き受けないことによって弁護士費用を抑えることができるので、依頼者にとってもメリットがあるのでしょう。

ただ個人的には、離婚調停がすでに申し立てられている場合には、基本的には離婚の話し合いは調停の場で行われるため、調停には来ないという契約内容で弁護士をつけてもあまり効果はないのではないかと思っています。

連絡が取りやすい弁護士に依頼すべき

法律事務所は、裁判所の営業時間に合わせて平日の昼のみ営業しているところが多いです。

また弁護士は裁判や調停に出廷する関係上、法律事務所に電話をかけても直接弁護士に繋がらない場合が頻繁にあります。

ですので法律事務所によってはなかなか弁護士と連絡が取れず、どうしたらいいかわからなくて困ってしまうという場合もあるようです。

弁護士本人が不在している場合が多くとも、事務員を通じてやメールにより連絡のやりとりがスムーズにできる弁護士に依頼すべきです。

もっとも相談の段階ではそこまではわからないかと思います。

法的手続以外の相談にものってくれる弁護士に相談すべき

離婚事件の場合は、難解な法律論に精通している弁護士を探す必要は必ずしもありません。

それよりも離婚の場合は、当事者同士で連絡(たとえば面会交流の日程調整)を取ったり、保育園、学校とのやり取りや健康保険や児童手当などの法的手続以外でやらなければいけない作業に追われる場合が多々あります。

そのような業務までしてくれたり、法的手続以外の相談にも乗ってくれるような弁護士を選びましょう。

最低限、離婚事件の経験がある弁護士に相談すべき

地方に事務所を持つほとんどの弁護士は、離婚業務にも対応しているはずです。

ですので、そのなかから、離婚事件に強い、離婚が得意な弁護士、力がある弁護士を探すのはなかなか難しいかもしれません。

ただインターネットで検索する場合、離婚事件のウエイトが大きそうな弁護士に相談すれば、最低限の離婚事件の経験はあるといっていいのではないでしょうか。

ひのもと法律事務所は

当事務所は、豊富な離婚事件の経験があり(慰謝料、財産分与、親権、面会交流などさまざまな分野)、迅速に業務を遂行し(情報管理に配慮しながら業務を最大限デジタル化)、法的手続以外の業務へも広く対応しております。

(注1)離婚調停の相手方が富士市・富士宮市内に居住している場合は、裁判所の管轄は静岡家庭裁判所富士支部となる。


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ひのもと法律事務所
輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)


令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。 憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。